週刊isologue(第324号)Facebookの株式インセンティブプラン(その1)

今回から、Facebookの株式インセンティブプランについて見ていきたいと思います。

ベンチャーの最大の武器は株式であり、この「株式の魅力」で資金調達したり、優秀な人材を集めたり、他社と事業提携したり買収したりといったことをして、急速に成長していくことが可能になります。

しかし、こと日本でベンチャーが人材獲得を行う場合、株式やストックオプションについては、

一般にまだあまり知識がなくて、そもそも株式やストックオプションに魅力を感じてもらえない
上場審査や資本政策上の制約から、上場前には行使できないといった制限が一般的
M&Aがまだexitとして一般的ではなく、M&A時の取り扱いが不明確

といった要因によって、必ずしもまだ株式インセンティブの魅力が最大限に発揮されてはいないと思われます。

そこで、米国の上場申請資料から、米国のベンチャーではどのような株式インセンティブを用いているのかを見ていきたいと思い、例としてFacebookを取り上げることにしました。

そもそもFacebookは「ベンチャーがやってはいけない資本政策の見本市」のような会社ですので、ザッカーバーグ氏へのストックオプション(税制非適格)のように、必ずしも一般的でないものが盛り込まれているかもしれません。しかし、Twitterと違って創業者がそのまま経営にあたっている、間違いなく米国でトップレベルの弁護士のチェックを受けたプランになっているはず、Facebookを知らない人はいない、といった理由から、仮に一般的でない要素が含まれていたにせよ、話のタネにはなるかな、と思いまして。

こうした米国の株式インセンティブプランを見ることで、日本のベンチャーの人材獲得における株式インセンティブの使い方の未来像が見えてくることもあるんではないかなと考えております。

目次とキーワード

株式インセンティブプランの全体像
1. 本プランの目的
2. 定義

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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