週刊isologue(第103号)ベンチャー企業における転換権付借入の利用(その3)
今週も、先々週、先週に引き続き、米国のベンチャービジネスに使われている転換権付借入(Convertible Promissory Note、以下「Convertible Note」)について取り上げます。
今週はこれを日本法の下でこれを行ったらどうなるか?という視点から、まとめてみました。
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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