週刊isologue(第210号)これからの日本のベンチャー投資ストラクチャー(税務編)
この回では、日本においても海外と同様、個人が中心(GP)となって(下図の「LLP-LPSストラクチャー」などで)ベンチャーキャピタルファンド等を組成したら税務上どうなるか、について考えてみました。
目次とキーワード
「carried interest」は「成功報酬」ではない?
米英の「キャリー」の税務
従来の日本のVCの「成功報酬」の実務
消費税増税を迎える日本の「キャリー」
ファンドの税務は「せこい話」か?
なぜ株譲渡所得は分離課税で一定の税率なのか?
組合に法人税が課せられない根拠
「分配割合」が超重要キーワード
組合員の利益額の計算方法
法人の場合の規定
所得区分と経費の扱い(経済産業省の照会)
まとめ
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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