週刊isologue(第563号)VCファンド資産の時価評価(2018年版IPEV その10)
今回は、年末年始中断していた、未上場の株式や債権に関する評価基準である、IPEVの「International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines」の最新2018年版について、前回の2015年版との違いも含めて内容を見ていきたいと思います。
年明け初なので、なぜこんなややこしそうなことをやってるのか簡単にまとめておきますと、
● 日本以外の国では、US GAAP(米国)やIFRS(国際財務報告基準、アフリカでも東欧でも)などが採用され、未上場株式等も全て、公正価値(≒時価)で評価するのが原則に
● これに対して、日本だけはまだ未上場株は取得価格ベースで評価している
● スタートアップ投資というのは未上場株なので、これが公正価値評価されるか取得価格のままかで、多い場合は何倍・何十倍も決算の評価が違って見える
● これは当然、VCだけでなく、VCに資金を供給する機関投資家やその担当者のインセンティブにも関係し、スタートアップに資金が流れない一因となっている
● 一刻も早く、日本にも公正価値評価を導入することが必要
● 未上場株式等の公正価値評価については、国際的なVC等の評価方法を検討する団体(IPEV= International Private Equity and Venture Capital Valuation)がガイドラインを出しているので、その内容を検討している
● 以前、2015年版については検討しましたが、今回、2018年版をベースを検討
ということです。
今回から、Section IIの「Additional Application Guidance」という項に入ります。
本稿はIPEVガイドラインの翻訳を試みるものではなく、IPEVガイドラインの内容について研究してコメントすることが目的です。(あまり時間をかけて訳文を考えておりませんので、訳語がこなれていない部分や間違っている部分については、ご容赦・ご指摘いただければ幸いです。)
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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