週刊isologue(第207号)日本版convertible equity(優先分配権編)
「日本版convertible equity」に「清算や買収の際に優先的に分配を受けられる」という特性を追加してみました。
この「日本版convertible equity」は、大層な名前が付いてはいますが中身は単なる普通株式に過ぎません。このため、そのままでは、高い株価で投資したにも関わらず、創業者などの他の普通株主と1株あたり同じ額の分配しか受けられないことにもなりかねません。
Convertible noteや優先株式で投資した場合と同様の優先的な分配を、創業したばかりのベンチャーに過度な負担を負わせないように、手軽でフレキシブルに実現する方法を考えてみたいと思います。
目次とキーワード
優先分配権
現金対価の株式譲渡による買収の場合
現金対価の株式譲渡以外の買収の場合
事業譲渡や会社分割の場合
会社を清算する場合
異なる株価での株式譲渡の税務
ドラッグ・アロングの設定
優先株式への転換
「適格ファイナンス」を行うインセンティブ
残余財産分配権によるインセンティブ付け
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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