週刊isologue(第179号)スタートアップの資金調達は「転換株式」で決まり!?

先週から「convertible equity」というコンセプトが一部で話題になっています。

米国のベンチャー支援組織とシリコンバレーの大手弁護士事務所の弁護士が協力して、このconvertible noteの欠点を補った「convertible equity」のひな型を8月31日に発表し、同日、TechCrunch、Forbes、Fortuneといったメジャーな媒体でも取り上げられました。(事前にきちんと広報的な動きをしたものと想像されます。)

現在アメリカのエンジェル・ラウンドでの資金調達の50%はconvertible noteで行われているそうですが、これがもし、米国の税法や米国(デラウェア州)の会社法上などで本当に問題がないものなのだとしたら、恐らく今後シリコンバレーを始めとする米国スタートアップの資金調達では、convertible noteは使われなくなり、convertible equityが台頭するんじゃないかと想像されます。

日本では、こうしたエンジェルやインキュベーター向けの投資ツールの決定版がありませんでしたが、日本版convertible equityを考えてみると、思わず「なんでこの手に気付かなかったんだ!」と言ってしまうくらい、シンプルで実現可能性が高いもののようにも思えます。

ということで、今回はこの「convertible equity」が日本でも使えるかどうかについて考えてみたいと思います。

(追記:結果として、種類株式を使うこの回のアイデアはあまりよくなかったかも。普通株式を使ったよりシンプルなアイデアは、こちら(第205回)をご覧下さい。)

目次とキーワード

convertible equityの、ひな型
convertible noteのメリット・問題点
日本版convertible noteの問題点
convertible equityのメリット
「convertible security」は「転換株式」か?
「負債」「資本」とは何ぞや?
日本でのインプリ上の課題
 ・受贈益?
 ・DESできるか?
 ・金融商品取引法上、どういう扱いになるか?
日本版convertible equityのタームシート案

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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