週刊isologue(第469号)ベンチャーファンドの規制と法令(その8)

今週は、金商法の改正等で新しく導入されたベンチャーファンドの書面交付義務や公衆縦覧等について見てまいります。

本稿は、法的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士等の専門家の意見を参考にしてください。

目次とキーワード:

契約締結前交付書面
契約締結時交付書面
運用報告書
特定投資家の場合の適用除外
公衆の縦覧(財務局)
公衆の縦覧(営業所)
変更の届出
VC特例の場合の契約書の写しの提出
適格機関投資家がいなくなった時の措置
特例業務を承継した場合
保管すべき帳簿書類
金融庁への事業報告書の提出
監督上の処分等
報告の徴取及び検査

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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