週刊isologue(第371号)日本版リストリクテッド・ストックのベンチャーへの応用(その3)
今週は、「日本版リストリクテッド・ストック」の税制を、米国の税制と比較してみます。
4月28日に経済産業省から発表された「「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」に書かれている会社法の解釈、新税制で、本当に米国などで行なわれている「攻めの経営」を促すような株式インセンティブが設計できるでしょうか?
目次とキーワード
Facebookの事例
株式購入、ISO、NSO、RSUの課税(図解)
米国の税務
Restricted Stock AwardとRSUの税務上の違い
雇用等の対価としての資産取得の場合の原則
課税時期の選択(83(b)の条文)
用語の定義等
解除できない制約が付いている場合
日本の新税制と米国の税制との比較
原則と例外が逆転
日本は「譲渡制限」の意味が不明確?
日本では付与時の課税が選択ができない
「制度外リストリクテッド・ストック」のススメ
まとめ
こちらもご参考:
「Facebookの実例で株式インセンティブプランを学ぶ」
(Facebookのrestricted stockやRSU、ストックオプション、ザッカーバーグの税制非適格ストックオプション(NSO)の事例など13コンテンツをまとめて「マガジン」にしてみました。)
今回の記事は、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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