週刊isologue(第261号)ケイマン法人の研究(その2)

今回も、米国で上場を予定しているWeiboやBaiduの目論見書(F-1)から。

先週もお伝えしたとおり、米国デラウエア法人で基本定款(certificate of incorporation)と言っていたものは、ケイマン(英国法系)では「memorandum of association」、デラウエア法人で付属定款(bylaws)と言っていたものは、ケイマンでは「articles of association」と呼ぶようです。
今回はその「付属定款」の方を研究してみます。

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http://www.tez.com/mag/archives/201404070302.html

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