週刊isologue(第571号)外国投資家による投資(外為法改正に伴うパブコメその2)

今週も引き続き、パブコメにかかっている、外為法(外国為替及び外国貿易法)の改正に関連する政令等(つまり、より細かいところ)の改正案について見ていきたいと思います。

ところが、スタートアップ側にとっては、対象業種(つまり、どういった「IT」までが含まれるか)が、まさに今回のこの政令等の改正で決まるので、ここは極めて重要です。特に、軽めの電気通信事業や、IME、fintechあたりが、規制対象になるのかならないのか、条文を注意する必要がありそうですが、条文が非常に複雑なので、本格的な分析は来週に回させていただきます。

パブコメの募集は4月12日(日)までで、リンク(e-Govのサイト)は以下の通りです。

対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令案及び対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案等、対内直接投資等に関する業種を定める告示案等に対する意見募集について

今週は、上記のホームページに以下が掲げられている以下の改正案のうち、太字で示した「業種」に関わるところを中心に見ていきます。

(1)「対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令(案)」
(2)「対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令(案)等」
(3)「対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(案)」
(4)「対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(案)」
(5)「対内直接投資等に関する命令第三条の二第二項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(案)」
(6)「対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(案)」

(7)「外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(案)」
(8)「外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないた めの基準を定める件(案)」

本稿は、法的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士等の専門家の意見を参考にしてください。

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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