週刊isologue(第330号)Facebookの株式インセンティブプラン(その5)

今回も、Facebookの株式インセンティブプランについて見ていきたいと思います。

「行使通知」兼「制限条項付株式購入契約」となっています。

つまりストックオプションを行使すると株式を持つことになるわけですが、その株式は上場企業の株式を個人投資家が持っているような意味で自由に売買できるような株式ではなく、制限のついた(restrictedな)株式であり、そのためにこの通知書兼契約書を用いるということだと思われます。

目次とキーワード

ストックオプションの行使
行使のタイミングと場所
譲渡に関する制限
先買権
本人の意思によらない承継等
先買権等の割り当て
譲受人等が受ける制限
先買権等の終了
投資および課税についての表明
注意書きの表示および譲渡禁止命令
雇用される権利の保証がないこと
ロックアップの制限
一般条項
エスクロー
配偶者の署名欄


ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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