フェムトマガジン(第671号)サザビーリーグ社の国税不服審判所の裁決と種類株式
「アフタヌーンティー」ブランドなどを展開するサザビーリーグ社の創業者およびその資産管理会社が、東京国税局から計約80億円を追徴された課税処分について、国税不服審判所が全額を取り消す裁決をしたという報道が、先週ありました。
2月24日の時事通信社の報道によると、
とのこと。
ここで「買い取り額が投資会社の定款で定められていた」ということは、(定款で定められる)種類株式の取得条項が論点になった可能性があり、そして東京国税局は追徴を決定したのに、国税不服審判所がそれを取り消す裁決をした、と判断が大きく分かれたのは、それがどういった記述になっていたからなのかというのは、種類株式の実務としても、非常に関心が湧くところであります。
ということで、報道された資産管理会社やサザビーリーグ社の登記簿を拝見して、内容から何が学べるかを考えてみました。
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧ください。
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